浮気が発覚!もう離婚したい!
夫の浮気が原因で離婚したいとなった時、最初に行うのが協議。
まずは2人で話し合って、離婚するかどうか決めるのが一般的です。
いきなり第三者が入って、調停離婚や審判離婚をすることはまずないです。
厚生労働省が発表した離婚内訳では、協議離婚が平均90%を超えているといわれています。
そして2人が同意した場合、離婚届に署名押印をすれば簡単に離婚できてしまいます。
この段階で慰謝料や養育費、財産分与などの取り決めが行われていなくても離婚できます。
ただし、親権だけはどちらにするか決めておかなければいけません。
親権の決め方について
「浮気するような夫に親権を譲るわけにはいかない」と考える妻も多いです。
しかし残念ながら浮気をしたほうが親権をもらえないとは決まっていません。
離婚原因よりも「これから子供を育てるにあたり、どちらが安心して暮らせるか」といったことのほうが判断基準の比重として大きいです。
例えば、「夫が浮気をしたけど、今の生活は夫の収入で9割9分成り立っている、妻に収入が全くない」というケースなら、夫のほうに親権がいく可能性もあります。
妻が働けない、家が無いなどの状況だと子供を養育するのに十分な環境が整っているとは言えません。
「養育費を元夫に払ってもらうから、自分の収入が無くても親権をとりたい」と考える妻もいますが、まずは生活基盤が整っていないと親権を得ることは難しいです。
ただ、いくら以上の収入がなければ親権を得られない、などの明確な基準はありません。
パートでもアルバイトでも生活水準を満たしているなら、夫の年収を下回っていたとしても、親権を得られる可能性は十分です。
慰謝料の決め方について
夫の浮気が原因と断定できれば、慰謝料を請求することができます。
その際、何か具体的な決定的証拠がないとなかなか断定というところまでは至りません。
例えば、
・ラブホテルから出入りしていた
・車内でキスをしていた
など。
明らかに不貞行為があった時にのみ断定されます。
例えば、「異性と電話をした履歴が残っていた」程度では浮気と断定できません。
具体的証拠があれば精神的苦痛を受けたと解釈でき、損害賠償(慰謝料)を請求することができます。
慰謝料は精神的苦痛をどれだけ受けたかも関係しますが、それより相手の収入のほうが影響が大きいです。
例えば、浮気を何回もされて精神的にかなり苦痛を受けたというケースでも、夫の年収が300万円に満たないようなら慰謝料も100万円すら請求できません。
一般のサラリーマン(年収が300万円から600万円ぐらい)なら、慰謝料も100万円から200万円程度というケースが多くなっています。
2人の話し合いによって決まれば、それでも良いです。
しかし、どちらか片方の意見を尊重するというのも難しいので、弁護士が間に入って慰謝料を算定するケースが多いです。
財産分与の決め方について
財産分与は、夫の浮気は全く影響しません。
浮気をしたから、その分奥さんに財産を与えるという制度はないです。
2人で共同で所有していたものは、全て均等に分けられる法律になっています。
いくら夫名義で購入したものでも全て均等に分けられます。
その車を仮に売った場合、いくらになるのかという算定額を出して、その半額を支払います。
財産分与は結婚後2人で購入したり、利用しているものが対象になります。
例えば、結婚前から所有して使っている衣服や家具などは対象になりません。
養育費の決め方について
協議離婚によって、養育費も話し合いをします。
2人の年収や生活費などを考慮して算出されます。
また、子供の人数によって養育費も変わってきます。
大まかな目安としては子供1人だと2万円から5万円ほど、子供2人だと4万円から7万円ほどです。
ただ、実際に生活してみないと、どのくらいの生活レベルになるのかわからないというケースもあるので、離婚成立後でも変動することがあります。
これらは2人の話し合いで解決が難しい場合、弁護士に依頼し、生活保護基準方式などを採用し、算定することも多いです。
2人の収入や生活費だけでなく、年齢や世帯構成、過去の統計などを基準に算定してくれます。
- 親権を得るには生活基盤をしっかり築く
- 慰謝料は精神的苦痛より相手の収入で決まる
- 養育費は離婚成立後でも変動する
まとめ
以上、夫の浮気が原因で離婚する場合に必要な取り決めについて紹介しました。
ご覧いただいたように浮気が原因で変わってくるのは慰謝料ぐらいです。
他の取り決めは浮気の離婚だからといって、特に差が発生するようなものはありません。
簡単に2つに分けられないものは・・・?
【車の場合】
・売却して、均等に折半する
・どちらかが車を引き継いで、もう一人にその相当額を支払う