妻は「払えない」という言い逃れはできない
妻の浮気が原因で離婚する場合、夫は慰謝料を請求できます。
性別は関係ありません。
精神的苦痛を受けた方が請求できます。
しかし、こういった状況になると「払えない」という妻も多いのが現実です。
特に専業主婦の方で、家庭に入っていた方は個人としての貯金もほとんど無いでしょうから、払えないというのも事実でしょう。
しかし、それであっても不貞行為をしたという事実があれば、最終的に支払いが命じられる可能性が高いです。
女性側が浮気した場合、100万円から200万円ほどの慰謝料が相場です。
できれば2人の話し合いで成立するのが良いのですが、2人だけで解決できない場合、弁護士が仲介役として入ってきます。
それでもお互い妥協案が受け入れられなければ、損害賠償請求訴訟に発展してしまいます。
ここまでいくと裁判費用もかかってくるので、互いにとって望ましい状況ではありません。
2人の話し合いによって解決するのが1番です。
慰謝料請求は妻だけでなく、不倫相手の男性も可
浮気が発覚した場合、妻だけに慰謝料を請求するのではなく、不倫相手の男性に請求することもできます。
慰謝料の請求額はある程度決まっていますが、それを妻だけが払うのか、あるいは不倫相手も含めて払うのかは決まっていません。
例えば、妻の収入がほとんどない場合、不倫相手が肩代わりのように支払うケースもあります。
妻が20万、不倫相手の男性が80万円など。
妻の職業や不倫相手の職業などによっても金額が変わってくるので、一概にいくらぐらい支払いが発生するとは言い難いのですが、夫から女性側に慰謝料を請求できるということだけは事実です。
妻が貯金がないという場合は、将来に渡って分割での支払い、あるいは男性側に比重を強めた支払いが一般的です。
言い逃れをしてなんとか支払いをタダにするというのは難しいです。
請求額は決まっていない
例えば、「妻は貯金がないし、仕事もしばらくしていなかったので請求額は20万円程度にしておこう」などと考える必要はないです。
正当な額は弁護士や裁判所に任せればよいので、筋の通った金額を提示し、正当性を訴えましょう。
過去には妻の浮気が発覚し離婚したケースで「夫が2000万円の慰謝料を請求、最終的には300万円の支払いで折り合いがついた」という事例もあります。
例えば妻が資格などを持っていて、離婚後は正社員として働けるはずということでしたら100万円以上の支払いも可能でしょう。
また、浮気の回数が多く、精神的苦痛を多々受けたということなら、それに応じた高額な支払いを請求するのも、まっとうな意見です。
「現時点でいくら支払える」かということより、その人のポテンシャルやスキルに応じて支払額が決まることも多いので、貯金がいくらとかは関係ありません。
慰謝料は慰謝料として考える
例えば子供がいる家庭で妻が浮気をし、離婚に発展したとします。
そして離婚後、妻が親権を持つという流れになったとしましょう。
そうなると「養育費でお金がかかるので、慰謝料も安くなるのでは」と思う方もいます。
しかし不貞行為は不貞行為。
養育費とは、また別の話です。
妻の浮気が原因で夫婦生活が破錠したのなら、それに見合った慰謝料請求が行われます。
「養育費は、慰謝料とは別で夫が支払うもの」という考え方が正しいです。
もちろん話し合いによって円満な解決方法を探る分には問題ないです。
例えば、「子供の生活費もかかるから、慰謝料は仕方ないけど少なくてもしょうがない」と夫が思えば、その妥協案が採用される可能性が高いです。
逆に「子供にお金がかかるなんて知ったこっちゃない、慰謝料は慰謝料としてちゃんと用意しろ!」と夫が言えば妻はそれに対応しなければいけません。
- 慰謝料は相手側の男にも請求可能
- 慰謝料と養育費は別の話
- 現時点よりポテンシャルで支払額が決まることも
まとめ
以上、女性が浮気をした場合の慰謝料請求について紹介しました。
慰謝料請求は男女関係ありません。
精神的苦痛を受けた立場が請求するということ以外基準はありません。
ただ、過去の判例からは浮気したのが夫の場合は200万円から300万円ほどの支払いとなり、妻が浮気した場合は100万円から200万円程度の支払いになる例が多いです。
社会の男女間の平均年収が、そのまま慰謝料の金額にも反映されていると言えそうです。
「女性は弱い立場だから慰謝料を夫から請求されても払わなくてよい」と思っていた人もいたかもしれません。
しかし、男性ほどでないにしろ慰謝料を支払うのが義務です。