不倫は法律上、どのような判断をされる?
不倫が法律に関する記載がされているのは、下記の部分だけです。
民法770条より
「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」
・一配偶者に不貞な行為があった時。
このように法律的見解から見ていくと、「不倫した時は離婚の訴えを起こすことができますよ」という一文のみです。
不倫したからといって罰金が発生するわけでもないし、警察から逮捕されることもないです。
そもそも民法は法律に違反したところで刑罰が下されることはまずないです。(外国法人の登記など一部では逮捕されるものもありますが)
法律は憲法、民法、刑法のまとめた総称で、民法自体は広く一般的な人に対して適用されるもので、刑罰に対する強制力がありません。
民放は公権力のない一般の人を対象とした法律で、「一般法」とも呼ばれます。
大まかに言うと、「一般のルールとして守りましょう」ぐらいな解釈でOKです。
民法に違反しても前科が付くこともありません。
ただ不倫したら民法上の記載もあるので、離婚を訴えた側が有利になる事は間違いありません。
被害者を守るためのルールが民法、という捉え方でよいでしょう。
示談で解決しない場合は、民事裁判に発展することも稀にあります。
「相手が浮気を一切認めない」、「慰謝料で合意できない」などのケースです。
ただ訴訟費用なども掛かりますので、不倫でそこまではなかなかいかないです。
そもそも不倫はどういったことが該当するの?
不倫が法律上どのようなものか、という記載はありません。
ただ不倫は不貞行為の認識になります。
不貞行為は、「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と記載されています。
つまり奥さん(または夫)がいるのに、浮気して誰かと性行為をしてしまったというのが不倫ですね。
ただ、そんな密室空間でするようなことを公に実証するのってなかなか難しいです。
そこで、性行為をしたであろうと推測できるようなことさえ立証できれば、不貞行為と断定されます。
こういったことがあると不貞行為が断定できるため、離婚の訴えを起こし、慰謝料を請求することができます。
しかし子供ができたなど、紛れもない事実が判明しない限り、不倫を断定するのは難しいです。
そのため探偵事務所などの調査機関を使って、証拠をつかもうとしている人も多くいます。
不貞行為をしたときに法律上、「慰謝料を支払いましょう」と書いてあるわけではないのですが、精神的苦痛などの損害賠償として慰謝料を払うのが一般的になっています。
不倫があった場合の慰謝料請求
不倫があった場合の慰謝料請求ですが、法律上は金額に関する記載は一切ありません。
例えば、
・不倫をしたら慰謝料を500万円以上支払い
・不倫をしたら、行為をした対象者が収入の4分の1を払う
などと決まっていれば分かりやすいんですけどね。
実際は様々な要因で決まることが多いです。
慰謝料が決まる要因
・不倫した夫(または妻)の収入
・浮気の頻度
・今後の生活費
慰謝料は法律上の見解というより、これまでの事例などを考慮し、弁護士と相談して決めることが多いです。
一般のサラリーマンが不倫した場合の慰謝料は50万円から200万円ほど、収入が1000万円を超えるような人になってくると、300万円から500万円ほどが相場といわれています。
また相手の収入だけでなく、浮気がきっかけで家族が破錠したということが明らかに証明できれば、その相場よりさらに高くなる可能性もあります。
また慰謝料は、婚姻期間の長さや子供の有無なども考慮されます。
まとめ
以上、不倫は法律違反に該当するのか検証してみました。
要約すると不倫は法律違反(正確には民法違反)に該当しますが、違反したからといって刑罰を与えられたり、逮捕されることはないということです。
あくまでも離婚の訴えを提起する権利が得られるだけです。
浮気されたほうとしては、何か罰を与えてほしいと思うかもしれませんが、国や機関から何か処罰されるということはありません。
民法は私人に対して適用される法律なので、あくまでも個人間のルールを記載したに過ぎません。
不倫が発覚しても、基本的に当事者間で話し合って結論づけるのが一般的です。
不貞行為と断定されるのって??