慰謝料はどのようにして決まる?
慰謝料は離婚の原因となってしまった事象を起こした”配偶者”から支払われます。例えば夫が不倫して、それで家庭が破綻すれば夫が原因。
100%夫が悪いので慰謝料が発生します。金額は、夫の収入や不倫の実態、妻の対応などによって決まります。
タレントなどが高額な慰謝料を支払う、などと時々報じられますが、一般家庭の場合はせいぜい100万円から200万円程度。
しかも不倫は肉体関係があったことが確認されないと不貞行為とみなされないので、「不倫しているのではないか」という疑惑程度だと、数百万円の慰謝料を勝ち取るのはかなり厳しいです。
慰謝料の金額が変わる例外もある
実際、半数以下が200万円以下での慰謝料請求で終わっています。ただ、この金額にさらに上乗される可能性があります。それは下記のような事象が分かっているケース。
・不倫している夫が妻に暴力を振るった
・生活費を不倫の交際費に使っていた
・妻を罵倒し、精神的苦痛を与えた
・子供の面倒を一切見ず、育児を放棄した
こういったことが判明すると200万円にとどまらず、300万円、400万円と膨らんでいく可能性もあります。しかし、必ずしも不倫した側だけに慰謝料が発生するわけではありません。
例えば不倫に至った経緯の中に、下記のような理由があると妻にも非があると判断されます。こういった行為が発覚すると慰謝料の軽減、あるいは慰謝料なしのケースになることもあります。
・妻が夫との性行為を拒否した
・妻が生活費を内緒でプライベートなものに使用した
・妻が異性と連絡を取り合っていた
一方、円満な離婚の場合は、慰謝料は一切発生しません。例えば、「生活の不一致」、「お互いの意思を尊重」などの離婚なら、原因はどちらとも言えないので慰謝料は発生しません。
離婚時の財産分与について
財産分与は、不倫の離婚と円満離婚で違いはありません。どちらの形で離婚するに至っても財産は2分の1ずつ。つまり半分で分け合うという基本は変わりません。
その際、妻が専業主婦だろうが、共働きだろうが変わりません。妻に収入がなかったとしても、夫の仕事を支えたと評価されるので、妻も半分に受け取る権利があります。
ただし夫がどこかの企業の社長さんだったりなど、高額な収入を得ている場合は完全に半分ずつというわけにはいかないでしょう。
不倫で財産分与が2分の1ずつにならないケース
一般家庭で考えると、大体のケースで半分ずつです。ただ、財産分与のケースで不倫がきっかけで離婚に至った場合、その分を当人が負担するケースはあります。
例えば、不倫している夫が不倫相手に高級なバッグを買ってあげていたとしましょう。それは分割による支払いで、まだ全ての支払いが終わっていないとします。
この分の支払いまで、半分ずつ負担するわけではありません。当然不倫をしている夫の全額支払いとなります。
離婚時の財産の分け方
財産分与は2人で築きあげてきた財産なので、2人の所有物といえるものが対象になります。
・現金
・家
・家具
・家電
・インテリア
・車
・その他共同の物
こういったものは全て財産を2つにして分けていきます。ただ、家や車は2つに分けるのが難しいですから、どちらかが引き取って、半分の負担額を相手が支払うというケースが多いです。
離婚時の借金はどうなるの?
借金も不倫どうこうではなく、「お互いの負担はお互いで分ける」という財産分与の考え方と一緒です。
例えば、家のローンが残っていたらそれを2人で分け合いますし、車のローンが残っていても同様です。ただ、個人のみしか利用しないものはその人の負担になります。
例えば、
・妻がエステに通っていて、まだ支払いが残っている→妻の支払い
・夫がギャンブルにはまってしまい、借金がある→夫の支払い
2人で抱えてしまった借金は2人で分けるという考え方になります。ちなみにその場ではまだ借金がなくても、将来、子供の養育費などで親権を持ったほうが借金してしまうケースも考えられます。
そういったときは財産分与などとは別に、養育費として親権を持たない方が支払う必要が出てきます。
よくあるケースは離婚後、妻が親権を持って、夫が養育費を支払うというケースですね。
その際、不倫していたからといって養育費が増えることはありません。慰謝料と養育費は別で考えられます。
不倫と通常の離婚の違いまとめ
以上、不倫の離婚と通常の離婚での違いについて紹介しました。
不倫の離婚だと、迷惑を受けた方が何もかも保証されるイメージがありますね。
しかし実際には慰謝料の有無だけで財産分与や借金、養育費などは通常の離婚と変わりませんので理解しておきましょう。
仮に、家や車が夫名義になっていたとしても妻にも権利があります。基本的に共有しているものは分ける対象になりますが、一部例外として「結婚する前から使っていたもの」は、その所有者が権利を有することもあります。
例えば妻が「結婚する前、実家から鏡台を持ってきた」という場合は妻のものとなります。