慰謝料は少なくなりがち
慰謝料は年収なども考慮されるため、妻が浮気したとしてもなかなか高額な慰謝料を請求できないケースがほとんどです。
例えば、夫が浮気した場合は100万円から300万円程度が相場。
浮気の状況や夫の年収次第では400万円、500万円と高額になるケースもあります。
一方、妻が浮気した場合。
パートなどで家計を支えていたとしても、夫の収入程はないでしょう。
そうなると当然慰謝料も安くなり、50万円から100万円程度で決着するというケースも多いです。
浮気により精神的ショックを受けたとしても、妻の今後の生活なども考慮されるため、膨大な慰謝料を請求するのは難しいです。
精神的苦痛と慰謝料の金額は必ずしも一致しないのが現状です。
世間一般の慰謝料相場は夫が浮気したケースを前提にしているものが多いので注意しましょう。
慰謝料は妻だけでなく、浮気相手からも請求できる
妻から得られる慰謝料は少なくても、浮気相手の男から請求することで、さらに多くの慰謝料を請求できるチャンスがあります。
そのためには、その浮気相手が明らかな不貞行為を働いたという確信できる証拠が必要です。
例えば、「メールで怪しいやり取りしていた」、「電話でやりとりしていた」というだけではダメです。
それだけだと友達程度の付き合い、あるいは仕事上の付き合いなどと解釈されてもおかしくありません。
メールでのやり取りで、「いついつホテルに行こう」という記載があり、それで実際にホテルから出入りする写真が撮れた、となれば確固たる証拠になります。
そしてさらに調査を行い、不貞行為を働いていた期間、回数次第では、相手の経済力や支払能力等を加味して数百万円請求することもできます。
そうすれば結果的に、たとえ女性相手(妻)でも充分な慰謝料を請求することができます。
ただ、浮気相手の男がフリーター、たいして財産もない、などとなると期待できないでしょう。
浮気の慰謝料は、相手の経済力も加味されてしまうのが現状です。
養育費に浮気は関係なし
妻の浮気が原因で離婚したとしても、養育費はまた別の話です。
「離婚したのは妻に問題があったんだから、その責任を取って子供の養育費もしっかり面倒を見るべきだ」という見解もあるかもしれません。
しかし今の日本では「養育費は夫婦が協力し、工面していく」という考えがあります。
そのため、どちらかが原因で離婚しようが、養育費は親権を持った方に支払うという形が続いています。
浮気をした妻が親権を持った場合でも、夫が妻に養育費を支払うという形は変わりません。
妻に問題があっても、その分考慮して養育費が減額されるということもないです。
ただ、妻が正社員などで十分な収入がある場合は、夫が支払う養育費も軽減される可能性はあります。
浮気云々より経済力で養育費の額が決まってきます。
財産分与も別問題
養育費と同様に財産分与も浮気は関係しません。
例えば、「車のローンの支払いが残っている」、「マンションのローンの支払いが残っている」というケースでも、2人で分けて支払いを続けていかなければいけません。
こういった大きな買い物は、夫名義で購入しているケースも多いかと思います。
だからと言って名義上、別れたとしても夫だけが支払うというわけではありません。
ただこれは一般論で、実際は夫、または妻だけローンを支払い続けるということもあります。
例えば、「家を買ったけど離婚して妻だけが家を出て行く」という場合、夫はその家に住み続けるわけですから、夫だけがローンを支払っていくということもあります。
住宅ローンの名義や連帯保証人は基本的に契約者から変更することはできません。
そうなると離婚をきっかけに離れて暮らすことになっても、契約者が支払い続けるケースが多いです。
妻が浮気したから、その分負担させようと思っても、慰謝料以外は全く別物になってしまうことを理解しておきましょう。
まとめ
以上、妻が浮気した場合の費用や慰謝料について紹介しました。
妻が浮気したら離婚する正当な理由にはなるのですが、実際問題、ローンや養育費の問題も絡んできて、なかなか円満に離婚が成立しないこともあります。
「浮気したからその分負担する」ということも無いため、浮気されたほうはどうしても納得できない部分が出てきます。
こういった協議離婚をする場合は2人だけでなく、弁護士も含めて第三者の意見を聞いたほうが落ち着くケースが多いです。