不貞行為の慰謝料請求には時効があるか?
では、不貞行為の慰謝料請求には時効があるのでしょうか?
実は、損害賠償請求と同様に、時効が不貞行為の慰謝料請求にもあり、法的に3年間と決められています。
しかし、この3年間については、開始がいつからなるかを十分に把握していないと、不貞行為の慰謝料請求がいつの間にかできなくなったということにもなりえます。
不貞行為の慰謝料請求の起算点はいつか?
不貞行為の慰謝料請求の起算点については、3つの考え方があります。
なお、時効になるまでの期間を計算し始める日が、起算点になります。
・不貞行為が発生した時から20年間
多くの人が3年間ではないのかと思うでしょうが、20年間は除斥期間と言われるもので、消滅時効と似ていますが少し異なった考え方になります。
不貞行為の慰謝料請求においてそれほど使われる場合はありませんが、参考までに覚えておきましょう。
不貞相手と不貞行為が分かった時から3年間
不貞行為の慰謝料請求ができるようになった時、つまり、不貞相手と不貞行為が分かった時から計算されるようになります。
不貞相手が分かるということは、相手の顔が単に分かるというのではなくて、住所や名前まで分かる必要があります。ここまで分からないと、慰謝料請求を不貞相手に対して行うことができないためです。
不貞行為の慰謝料請求ができないにも関わらず時効が進むのは非常に酷であるため、このような考え方になっています。
離婚が成り立ってから3年間
厳密に言うと、これは不貞行為の慰謝料請求とは違って、離婚そのものについての慰謝料請求であるという考え方をするとよく分かるでしょう。
3年間が不貞相手と不貞行為が分かった時から経っていても、3年間離婚が成り立ってから経っていないと、慰謝料請求は十分にまだできます。
時効が終わっても不貞行為の慰謝料請求はできる
時効の場合には、慰謝料請求をする人、される人とも注意することがあります。先にご紹介したように、期間が時効には決められていますが、この期間が終わったということでも慰謝料請求はできます。
時効の制度は、一定期間経つことで請求できる権利が無くなるものですが、時効援用をこのためにはする必要があります。時効援用とは、相手に対して、消滅時効にすでになっていることを主張することです。時効援用がされないと、時効期間がいくら終わったと言っても、慰謝料請求はできます。
例えば、すでに時効期間は終わっていても、慰謝料請求を相手に対して行った場合に、支払いを相手が認めることを言ったり、1回でも分割払いを行ったりすれば、慰謝料請求を相手は認めたため、時効をアピールできなくなります。
不貞行為の慰謝料請求の時効の起算点は曖昧である
不貞行為の慰謝料請求の時効の起算点は、実は非常に曖昧です。
離婚の慰謝料請求の場合は、非常に分かりやすく、離婚が成り立ってから3年間となっています。しかし、不貞相手と不貞行為が分かった時から3年間の場合は、起算点がいつであるかは当事者でないと明確に示すことができません。
そのため、時効援用の場合にも起算点が明確でない場合が多いので、よくトラブルの要因になり、争点に裁判においてもなる場合が多くあります。このようなトラブルを防止する意味においても、不貞行為の慰謝料請求をする場合は、事実が期間が経つことによって曖昧にならないように、早期に不貞行為の慰謝料請求をしましょう。
また、不貞相手の情報を相手がいつ分かったかを、慰謝料請求をされた人はできる限り明確にしておく方がいいでしょう。
しかし、このようなことは容易にできないので、慰謝料の支払いをすぐに了解してしまわないで、起算点を裁判において明確にしていくようにする方法もいいでしょう。
時効は中断させることもできる
時効については、中断させることもできます。
時効を中断させるためには、裁判上の請求をする手段があります。いろいろな裁判上の請求がありますが、支払い督促、訴訟の提起、民事調停の申立て、というようなものが代表的なものです。裁判上の請求をすることによって一度中断されるようになります。しかし、取り下げが裁判上の請求についてあった場合は、中断されないようになるため注意しましょう。
これ以外にも、一時的に時効を中断させる手段もあります。その手段とは、催促を内容証明郵便で行うものです。この催促が行われた場合には、一時的に時効を6ヶ月間中断させることができます。しかし、時効は、先にご紹介した裁判上の請求をこの期間内に行わないと中断されなかったようになるため注意しましょう。
まとめ
ここでご紹介したように、不貞行為の慰謝料請求には時効があり、法的に3年間と決められています。
もし、不貞行為の慰謝料請求を考えている場合には、時効に十分に注意しましょう。